遊漁船業者登録表
氏  名  又  は
名        称
菅原 幸夫
登  録  番  号 宮城県知事第5号
登    録   の
有  効  期  間
令和 5年6月26日から

令和10年6月25日まで
営  業  所  の
所    在    地
宮城県宮城郡七ヶ浜町汐見台南1−20−11
遊 漁 船 の 名 称 啓幸丸
 遊 漁 船 業 務 
主 任 者 の 氏 名
菅原幸夫、菅原啓太
損 害 賠 償 措 置 
の保険期間
令和 5年6月10日から

令和 6年6月 9日まで

                              

別表12 損害賠償保険について公表する情報
船 名 利用者一人当たりの
填補限度額
利用定員又は
旅客定員
契約期間
啓幸丸 1億円 12名 令和5年6月10日から

令和6年6月 9日まで


別表4(全1枚の1枚目遊漁船の総トン数又は長さ、定員及び通信設備等)

整理番号

遊漁船の名称
船舶番号、漁船登録
番号等
総トン数 長さ 旅客定員又は
利用定員

業務形態

主たる業務:◎

その他全て:〇
航行区域(該当に〇)
遊漁船の使用状況(該当に〇)
 遊漁船の記載状況
  (該当に〇)
    通信設備※
     の状況
    (該当に〇)
救命設備※1
の状況
(該当に〇)
 船舶の所有状況
  (該当に〇)
 

啓幸丸
MG2―4266  10トン 13.36m 12人
  (◎)船釣り
 
  ( )瀬渡し※2
  
  ( )その他
  
  (         )
     ( )平水 ・ ( )限定沿海 ・ (〇)沿海 ・( )遠洋、近海
( )遊漁船専用 ・  (〇)漁船と兼用 ・  ( )他使用と兼用
 (〇)単独記載・
 ( )重複記載


 (〇)業務用無線
 
 ( )衛星電話

 (〇)その他
 
 (   携帯電話  )
 
 ( )改良型救命いかだ
 ( )EPIRB(非常用位置等発信装置)

 ( )AIS(船舶自動識別装置 )
 
 ( )その他
 (         )
 (〇)自己所有船舶・
 ( )他者所有船舶
重複記載※3している
場合の事由
 ( )多客期にチャーターするため。
 ( )その他 (                                             )
※1 通信手段及び救命設備については、船の種類や航行区域等に応じて国土交通省が定める要件に適合するものであること。
 ※2 利用者を特定の場所に下船させて水産動植物を採捕させる業態を指し、磯渡し、筏渡し、防波堤渡し、沖で干出する場所で
    の潮干狩り等が該当(法令等で立入禁止の場所に渡すことはできない)。                      
   ※3 他の事業者の遊漁船として登録簿に記載されている船舶を当該事業者の遊漁船としても記載されているもの。        
 
安全の確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項


 走行中及び利用者が水産動植物を採捕している間、船長及び業務主任者は以下のとおり行動します。
〇一般的事項
・出航から帰港するまでの間は、飲酒しません。また、酒気を帯びて漁場に案内しません。
・航行中、波の影響により船体が動揺するときは、波の状況について適切な見張りを行うとともに 、波に対する進路の変更を行い 、かつ、安全な速力まで十分な減速を行うことにより、船体の動揺の軽減に努めます。
・航行中、波の影響により船体が動揺して危険が予測されるときは、利用者にたいして動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船するよう指導します。
・乗船中は、船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、船舶の種類や航行区域に応じて国土 交通省が定める要件に適合するものをいいます。以下同じ。)を着用します。
・乗船中は、船室内にいる場合を除き、利用者に常に救命胴衣を着用させます。
・12歳未満の小児には、乗船中は、常に救命胴衣を着用させます。
・利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場までの間における岩場、浅瀬、河川域、防波堤、定置網、養殖施設等を調査し、 危険性の評価を行い、特に危険と認められる場所について、別添にとりまとめ、安全に航行出来る航路、避険線等の設定を行い ます。
・航行中はGPSプロッター等を利用して自船の位置を確認し、上記で設定した航路の航行、避険線に基づいた安全な航行を行います。
・ 随時、気象や海象等に関する情報収集を行い、気象又は海象等の状況の悪化等、利用者の安全の確保のために必要と判断される場合は、船室においても利用者に救命胴衣を着用させます。
・ その他(                                          )
〇船釣をする場合。
・ 利用者を案内している間は、船長及び業務主任者は自ら釣をしません。
〇瀬渡しをする場合。
・ 利用者の安全確保のため、渡した磯等を定期的に巡回します。
・ 磯などにおいて、利用者には常に国土交通省が定める要件と同等以上の性能を有する救命胴衣を着用させます。
・ 磯等において採捕を終了した利用者を収容し帰港する際、利用者が遊漁船に乗船していることを確認します。
〇体験漁業(観光定置、観光低びき等)をする場合
・ 利用者が網揚げなどをしている間、利用者に危険が生じないよう安全に操業します。


別表7 出航中止基準及び帰港基準

出航中止基準
出航の可否の判断は、以下の方法により行います。(該当にに〇)
(〇)単独の判断
(  )団体による判断
 
 出航地や案内する漁場、出航地から案内する漁場までの間において、以下のいずれかの状況となっている場合、出航を中止します。

・海上警報(風、霧等)、波浪警報、津波警報、注意報  の発令中。
出航地の波高                2m以上
出航地の風速              8m以上
出航地の視程            200m未満
・落雷のおそれがあるとき。
・事業者、船長又は業務主任者のうち、いずれか1名でも危 険と判断したとき。
・その他
  (                          )

出航地の判断は、以下のとおり行います。
@出航中止を判断する団体名

A上記団体の代表者、連絡先
  代表者
  連絡先

B団体の構成員の氏名又は名称及び登録番号

      別紙1のとおり

C出航中止の判断の方法
      別紙2のとおり
      帰港基準
 案内する漁場において、以下のいずれかの状況に至った場合、帰港することとします。
・海上警報(風、霧等)、波浪警報の発令。
・利用者に急病人やケガ人が出たとき。
出航地の波高                    3m以上
出航地の風速                  8m以上
出航地の視程                200m未満
・落雷のおそれがあるとき。
・上記の他、利用者の安全の確保が困難になると予想されるとき
・その他(                                )
                            
別表8 気象又は海象等の状況が悪化した場合の対処

気象又は海象等の
状況が悪化した場
合の避難する場所

出航した港等に帰港できない場合は、以下の場所に避難をします。
案内する漁場の位置 避難する港
金華山周辺、仙台湾東部海域 鮎川港、田代島、仁斗田港
仙台湾南部海域 亘理港、閖上港
 上記の他、帰港を判断した場所から最も近く安全に避難できる場所に避難します。

瀬渡しは行わない

瀬渡し(磯、筏、防波堤等渡し)の業務を行う場合
磯等と遊漁船との
間の連絡方法※
(該当に〇)
 ( ) 携帯電話
 ( ) 衛星電話
 ( ) 利用者に渡した発煙筒
 ( ) その他 (                       )
 
磯等と遊漁船の旅客定員を超えて利用者を渡す業務の形態の場合にあっては、緊急的に利用者を収容し帰港させる方法


津波警報、注意報が発令された場合の対応
※連絡手段の通信設備については、船舶の種類や航行区域等に応じて国土交通省が定める要件に適合するもの。
※気象又は海象等が悪化した場合は、必要な措置をとった上で、速やかに連絡責任者に連絡する。
                                 
別表10 情報を収集すべき事項

(1)利用者の安全の確保に必要な情報

出航地における波高、風速、視程

出航中止を判断する団体の出航判断等に関する情報

水路通報、気象・津波・海上警報等の情報

乗船する利用者数
    (12歳未満の小児が含まれる場合は、その人数)

法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協議会等で定められた事項など、地域における安全確保に関する情報
立入禁止区域に関する情報

(2)漁場の安定的な利用関係の確保に必要情報

法第16条に基づき利用者に周知する必要がある「案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容」について、当該漁場を管轄している都道府県知事が提供している情報。

漁場利用協定や漁場慣行等について、案内する漁場を管轄する都道府県に設置されている海面利用協議会が提供している情報

法に基づく協議会において協議か調った事項や海面利用協議会等で定められた事項など、地域における漁場の安定利用に関する情報
                                 
別表11 安全確保のため周知すべき内容及び方法

周知の方法
(該当に〇)

(〇)遊漁船に周知内容を掲示する。
( )遊漁船の乗船前に書面を配布、回覧する。
(〇)営業所のモニター又はタブレット端末等の電子機器で視聴してもらう(ウエブサイトに周知事項をまとめた動画等の視聴等を含む)。

周知する内容

〇一般的事項
・出航から帰港するまでの間、船長及び業務主任者の指示に従うこと
・遊漁船の航行中はむやみに立ち歩かないこと
・航行中、波の影響により船体が動揺することがあるときは、動揺が比較的小さい船体中 央より後方の部分に乗船すること
・天候急変時の帰港決定について船長の指示に従うこと
・救命胴衣等の救命設備の保管場所及び使用方法
・落水者の船上への引揚げを補助するましご等の保管場所及び使用方法
・落水者の発生等、非常時の場における他の利用者への救助協力
・乗船中は船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、船の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するもの)を着用すること
・その他(                           )

〇瀬渡しの場合
・瀬渡し中及び磯等の上においては国土交通省が定める要件と同等以上の性能を有する 救命胴 衣を着用すること
・磯等で緊急事態か発生した場合における遊漁船との連絡方法
・その他(                            )

漁場において口頭で説明する。

〇一般的事項
・案内する漁場において注意すべき事項
(自由記載(必須)採捕禁止魚種、サイズ制限、動揺時、船上での行動注意)

・その他(漁具)の取扱いによるケガ等注意、一日の行動予定、他)

〇瀬渡しの場合
・磯等からの帰港時間
・磯等で天候が急変した場合における避難場所
・安全管理の手法(定期巡回、携帯電話等での連絡)
・船からの磯、磯から船に渡る際に注意すべき事項
 (自由記載(必須)                     )
・その他(                            )

※上記内容をご確認の上ご利用をお願いします。